神戸女子大学 点検・評価活動に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、神戸女子大学学則第1条の2及び神戸女子大学・神戸女子短期大学内部質保証に関する規程第5条第2項に基づき、神戸女子大学(以下「本学」という。)における内部質保証体制のもとで実施する点検・評価活動について必要な事項を定める。


(体制)
第2条 神戸女子大学・神戸女子短期大学内部質保証委員会(以下「内部質保証委員会」という。)は、点検・評価活動の方針を定め、本学の点検・評価活動を統括する。
2 神戸女子大学点検・評価委員会(以下「点検・評価委員会」という。)は、神戸女子大学・神戸女子短期大学内部質保証に関する規程第5条第1項に基づく内部質保証委員会の委任を受け、点検・評価活動の実務を担う。また必要に応じて、点検・評価結果に基づき、内部質保証委員会に対して教育活動を始めとする諸活動の改善に向けた提言を行う。
3 本学学内の全ての組織は、所掌する業務について点検・評価を行う。また、点検・評価の結果に基づき、所掌業務に関する課題について協議し、必要な方策を実行することによって、自らその質の維持・向上に取り組む。


(点検・評価委員会)
第3条 点検・評価委員会の任務は、次の各号のとおりとする。
 (1)点検・評価の実施計画の策定
 (2)学内各組織による自己点検・評価作業の管理
 (3)学内各組織による自己点検・評価結果の集約および評価案の作成
 (4)大学全体としての内部質保証の達成度についての評価案の作成
 (5)自己点検・評価報告書の作成
 (6)認証評価及びその他の外部評価の受審に係る実務
 (7)点検・評価結果に基づく諸活動の改善に向けた提言
 (8)その他点検・評価活動に関し内部質保証委員会が委任する事柄
2 点検・評価委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
 (1)委員長
 (2)委員長の推薦に基づき学長が指名する専任教職員 4名以上
 (3)学長室課長
3 前項第3号を除く委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、学長が指名する。
5 点検・評価委員会は、委員長が招集し、議長となる。
6 委員長に事故があるときは、学長が代理を指名する。
7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。


(自己点検・評価)
第4条 本学は、継続的に諸活動の改善を行うために、諸活動の状況について自ら点検・評価を行う。


(自己点検・評価の項目)
第5条 自己点検・評価は、次の各号に掲げる項目の全部又は一部について行う。
 (1)理念・目的
 (2)内部質保証
 (3)教育研究組織
 (4)教育課程・学習成果
 (5)学生の受け入れ
 (6)教員・教員組織
 (7)学生支援
 (8)教育研究等環境
 (9)社会連携・社会貢献
 (10)大学運営・財務
 (11)その他内部質保証の観点から必要な項目


(自己点検・評価の評価基準)
第6条 前条に規定する評価項目の評価基準は、次の各号に掲げる基準等を踏まえ設定する。
 (1)認証評価機関の定める基準
 (2)本学の建学理念、教育目標、教育研究上の目的及び教育活動等の諸活動の方針
 (3)内部質保証の方針


(学内各組織における自己点検・評価)
第7条 学部等の学内組織は、自らが実施する教育活動等の諸活動について、内部質保証委員会の定める実施方針及び評価基準等を踏まえ、有効性、方針等との整合性及び活動計画の履行状況等の観点から、点検・評価を行う。
2 学内各組織における点検・評価は、内部質保証委員会の委任に基づく点検・評価委員会による指示のもとで実施する。
3 学内各組織における点検・評価の結果は、当該組織の全構成員による確認を経た上で、当該組織の長の責任において、点検・評価委員会に報告する。
4 点検・評価委員会は、学内各組織による自己点検・評価結果を集約し、評価結果の妥当性や諸活動の有効性等についての評価案を作成し、内部質保証委員会に報告する。
5 内部質保証委員会は、前項の評価案に基づき、評価を行う。


(全学的な自己点検・評価)
第8条 点検・評価委員会は、前条第4項の評価案を踏まえ、大学全体としての内部質保証の達成度についての評価案を作成し、内部質保証委員会に報告する。
2 内部質保証委員会は、前項の評価案に基づき、評価を行う。


(自己点検・評価報告書の作成)
第9条 点検・評価委員会は、第7条第5項及び前条第2項に定める内部質保証委員会による評価に基づき、自己点検・評価報告書を作成し、内部質保証員会に報告する。
2 自己点検・評価報告書は、原則として毎年度作成する。


(認証評価及びその他の外部評価)
第 10 条 本学は、学校教育法第 109 条の定めるところにより、認証評価機関による認証評価を受ける。
2 前項の認証評価に加え、必要に応じて認証評価機関以外の第三者による外部評価を受ける。
3 前項の外部評価における評価項目は、第5条に掲げる項目を踏まえ設定する。


(評価結果の活用)
第 11 条 学長は、内部質保証委員会による審議を踏まえ、点検・評価の結果に基づき改善が必要であると判断した事項について、適切な措置を講ずる。
2 前項の学長による措置に関わらず、学内各組織は、自己点検・評価を通じて改善の余地があると自ら判断した事項について、主体的に改善に努めなければならない。


(評価結果の公表)
第 12 条 点検・評価の結果は、学内外に公表する。


(事務)
第 13 条 点検・評価活動に関する事務は、学長室が行う。


(規程の改廃)
第 14 条 この規程の改廃は、内部質保証委員会の意見を聴き学長が行う。