内部質保証の方針に定める通り、学園内(法人内)で課題や成果を共有するために、姉妹校である神戸女子短期大学と一体的な運用を行っています。

神戸女子大学・神戸女子短期大学 内部質保証に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、神戸女子大学学則第1条及び神戸女子短期大学学則第 1 条に掲げる目的の達成のために、内部質保証を実現することを目的とする。


(定義)
第2条 神戸女子大学及び神戸女子短期大学(以下「本学」という。)は、教育活動を始めとする諸活動について、予め策定した方針に基づき運用するとともに、方針に照らして自ら点検・評価を行い、継続的に改善を行うことによってその質の維持・向上に努め、高等教育機関として社会からの負託に応える。この一連の取り組みを、「内部質保証」と定義する。


(体制)
第3条 学長のリーダーシップのもと、学内の全ての組織が主体となり、内部質保証の取り組みを担う。
2 各組織は、客観的な根拠に基づき主体的に内部質保証に取り組み、その信頼性が高いものとなるよう努める。


(内部質保証委員会)
第4条 本学における内部質保証の取り組みを統括し、また、その取り組みに係る重要事項を審議するため、神戸女子大学・神戸女子短期大学内部質保証委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会の任務は、次の各号のとおりとする。
 (1)内部質保証の方針の策定
 (2)内部質保証の体制の整備
 (3)全学的な活動に係る方針及び実施計画の策定
 (4)点検・評価の実施方針及び実施計画の策定
 (5)点検・評価の実施
 (6)点検・評価結果の公表
 (7)点検・評価結果を踏まえた諸活動の改善
 (8)その他内部質保証の実現に必要な事項
3 委員会は次の各号に掲げる者をもって構成する。
 (1)学長
 (2)副学長
 (3)第5条に定める点検・評価委員会委員長
 (4)各学部長
 (5)短期大学部長
 (6)大学院各研究科長
 (7)学術研究推進部長
 (8)国際交流推進部長
 (9)教務部長
 (10)全学共通教育部長
 (11)学生部長
 (12)図書館長
 (13)法人事務局長
 (14)事務局長
 (15)教務事務部長
 (16)学生事務部長
 (17)その他学長が委嘱する者
4 委員長は学長があたり、委員長に事故があるときは、委員長が代理を指名する。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。


(下部組織)
第5条 委員会は、その下に神戸女子大学点検・評価委員会及び神戸女子短期大学点検・評価委員会を置き、第4条第2項に掲げる任務の遂行に際し、必要な業務を点検・評価委員会に委任する。
2 点検・評価活動及び点検・評価委員会に関する事項は、別に定める。

(部会)
第5条の2 委員会は、第4条第2項に掲げる任務の遂行に必要な業務について、部会を置きその実施を委任することができる。ただし、前条に定める点検・評価委員会に委任する業務は除く。

2 部会は、第4条第3項に掲げる委員会の構成員を含む学長が指名する者で構成する。
3 部会の長(以下「部会長」という。)は、前項に定める部会の構成員の中から学長が指名する。
4 その他部会の運営に必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。


(事務)
第6条 委員会に関する事務は、学長室が行う。


(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、委員会及び部局長等会議の意見を聴き学長が行う。

(令和6年1月1日改正)